仮にこのスキームに乗るとすれば、集団という意思が前提ですから、これはやはり一定の同意率で掛けて強制力を掛けるというのはこれ法律的に十分考えられるスキームだと思うんですね。しかし、やっぱりこの十分の一というネガでやるということについての十分の一の根拠性という問題と、先ほど私の言ったように、十分の九に残った人が本当に賛成しているかどうかの確かめようがないんですね、これは。
ただし、この判決では同意率を六五・六六%としているんですが、実際のところは七百十九人の原告農民のほかに補助参加している農民がたくさんいるわけですね。事業対象農家の約四千二百人のうち、過半数近くの二千人以上が裁判を通して事業反対を訴えました。 そもそも、当初、事業の申請がなされた一九八三年には、この地域で必要なかんがい工事はほぼおおむね終了していたわけですね。
それにしても、農林水産省は法廷で、同意率三分の二を超えていると主張されてきたんですね。それが判決では、その三分の二に達していないから違法だとされたんです。言いかえれば、このことは、農水省がこれまで偽証を続けてきたことになるんじゃないですか。大臣、そういう認識を持っておりますか。
最後に、廃止手続についてなんですけれども、土地改良事業は三条資格者の三分の二以上の同意があれば実施できますが、実際の運用に当たっては、高い同意率のもとで実施されていると聞いております。 一方、事業の廃止や事業規模の縮小を内容とする土地改良事業計画の変更につきましては、三条資格者の同意徴集にかかわる要件を緩和すべきとの意見も一方でございます。
そういう中で、先生今お話がありました農業排水事業については、これは資格者が三千九百二十二名に対して同意者が三千四百十七名で、同意率が八七・一%、それから区画整理事業については、資格者数が千四百七十六名に対しまして同意者数が千三百四十三名で、同意率が九一・〇%、農地造成事業については、資格者数八百八十一名に対しまして同意者数が八百四十一名で、同意率は九五・五%ということになっておりますが、こういった面
平成十二年度当初予算までの進捗率でありますが、関連事業全体で事業費ベースの二八%が進んでおりまして、また実施地区ごとの同意率は九一%から一〇〇%というふうに承知をいたしております。 今後とも、残されました関連事業が適切に実施をされますように県等事業実施主体を指導していきたいと思っております。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 工事がおくれているのは残念なことではございますけれども、地元の同意状況につきまして申し上げますと、土地改良法第三条に規定する資格者九千八百人のうち八千二百八十三人が同意をいたしておりまして、その同意率は九二%となっております。
その行為は計画変更時点の同意徴集以外ないということでございますので、その点につきましては、その時点の同意率というようなものを基準に判断をさせていただいておるということでございます。
また、この同意者の中に二十名の死亡者がおったというようなことが判明いたしまして、その二十名を差し引いたといたしましても、これにつきましては訴訟の中で修正をさせていただきましたが、同意率は八三・三%ということで、資格要件は十分にあるというふうに考えております。
それで、これは現地の地域の細かい具体的な地名を申し上げても、こういう場では話がそんなに詰まるわけではございませんが、大字というところで幾つか申し上げますと、例えば倉敷の矢部というところでは、異議申し立てをしている人が九割に達しているというふうなことを聞いておりますし、そのほかでも八割とか七割とかいうふうな形に、同意率は大半がもう九〇%を超えていたんですが、そういうふうになっている地域が出てきているというふうに
関係農家に部落座談会を通じて十分に理解を求めると同時に、法制上の三分の二の同意だけではなくて、できるだけ高い同意率で採択をしていくという慎重な姿勢をこの際特に重視してまいりたいと思います。この場合、場合によれば、途中からするわけにはまいりませんから、地区除外を当初から考えるという場合には考えてもいいのではないか、そういう弾力的な運用を考えております。
そういう意味においては、採択に当たっては、私どもは、同意率九割以上は確保してほしい、事業を実施するまでには一〇〇%同意をとってくれということでやっております、そうしなければ紛糾は避けられないし。
○塩田分科員 この圃場整備事業を進めるについては同意率というものが問題になろうかと思いますが、同意率が高くないから不採択になったようなケースもございますか。
また、事業の採択に当たっては、従来よりもさらに徹底してやはり高い同意率のものでなければとらないとか、あるいは営農計画もしっかり農民の皆さんに納得していただいてからとるという手続の慎重さが要ると思います。
また、事業を実施する場合には十分関係農家の合意の上に立って事業の採択が行われなければならないと思っておりますので、高い同意率をとった地区に焦点をしぼって採択をしていくということで、一般的な三分の二の同意とは別に九割を超える同意ということを目安として採択しているのも、農家の方々に今日の状況のもとにおいて事業の負担と収益の問題を十分腹に置いてやっていただくという考え方の上に立ってでございます。
聞くところによりますと、用地の取得が予定面積の八〇%を超えた、着工の目安としているところの三分の二以上の同意率を得たということで公聴会も開かれた。この公聴会の問題についてはずいぶんいろいろと問題があったことは先ほどの太田委員からの質問でもわかることでありますが、これに対しまして、公聴会が終わったので一応認可を行うのかどうか、年内に行う気があるのかどうか、この辺を明確にお答え願いたい。
○政府委員(大山一生君) 白根郷、たしか大規模県営圃場整備だったと思いますけれども、まだ同意率が非常に低いというのは事実のようでございます。ただあの地帯は安定した通勤兼業というものが非常に多いところであって、わりに貸し方というものが兼業によって安定した就業の道を得ているというのが一般的な傾向ではないだろうかというふうに思います。
私どもとしましては、ただいまお話がありましたように、今後の開発事業の重要性にかんがみまして、干拓オンリーよりもそういう後背地を含めた事業としてやった方が、投資効率その他もよろしゅうございますし、地元の灌漑事業等に対する同意率等もかなり高いという説明を受けておりまして、その必要性を認めまして、この計画の予算を計上したわけでございます。
途中、四十一年だったかと思いますが、県のほうも、事業を再開するためにいろいろな努力を重ねてきたわけでございますが、やはり同意率も法定の三分の二以上は——事業計画を変更しまして、やれるという見通しも一時つきかけたわけでございますが、やはり一つの部落ごとにとってみますと、部落の中が全部三分の二の同意が取れたということでございませんで、やはり事業の再開の見通しがつかなかった。
○政府委員(中野和仁君) 先ほども私ちょっと触れましたけれども、結果としては先生おっしゃいますように、事業中止の方向しかないという結論に現在はなっておりますけれども、当時は先ほど申し上げましたように、いろいろ農民の説得を続け、特に昭和四十年度には事業計画の変更の案をつくりまして地元の土地改良区の役員にも説明をして、そうして四十一年の十一月には同意率が七二%もとれたわけでございます。
したがって、少なくとも全体として七割なり八割をこすように、かつ、その同意率も、各村、部落までできるだけ均衡をとって、高い同意率がとれるまでは何べんも突き返すということは、責任を持ってやっております。
○伊東政府委員 鏑川は、実は先生も御承知のように三十三年の十月でございますか、関係者九千七百人のうち八千三百人くらいの同意で、八五%ぐらいの同意率で地元から申請があった事業でございます。これは関係者の三分の二以上の同意がございますれば法的には当然やれますし、相当高い同意率でございましたので、農林省といたしましては、地元の申請に基づきまして実はこの仕事を取り上げたわけでございます。